建設副産物とは?建設現場で発生する土はどのような扱いになるの?
建設工事では、副次的に色々な物が発生します。
資材になるものもあれば、ゴミになるもの、様々です。
今回、それら「建設副産物」についてまとめてみました。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法、平成12年5月31日法律第104号)で、それらは分類されます。
建設工事で発生する「土」も、その一つとして分類され、『そのまま原材料として利用できるもの』として扱われます。
それ以外の分類として、『何らかの処理をすることによって利用が可能なもの』には、
アスファルトの塊、コンクリートの塊、汚泥、発生木材、混合廃棄物などがあります。
ちなみに、現場では、アスファルト・コンクリートの塊は、アスガラ、コンガラなどと呼んでいます。
『利用が不可能なもの』として分類されるのは、廃油やPCB、アスベストなどです。
これらは、特別管理産業廃棄物として処理されます。
今度、建設発生土のリサイクルについてもまとめてみたいと思います。
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